不貞行為の意味や状況判断の具体例。不貞行為で悩んだり、離婚を考えてる方の参考になる情報を集めました。
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不貞行為かどうかの判断は、不貞行為の状況や夫婦の同居・別居の状況など、専門知識が必要なようです。最終的には、弁護士の先生等の相談窓口する方が賢明ですが、一般的な不貞行為の説明をご紹介していきましょう。まず、不貞行為の具体的な証拠が必要になります。場合によっては、証拠写真を撮ったり、探偵事務所に調査を依頼することも考えましょう。
不貞行為とは、民法で言うところの”配偶者のあるものが自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと”です。平たい言い方をすると、結婚してる人が浮気をするということです。
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最近インターネットで、この不貞行為について調べる人が増えているようです。何が不貞行為に当たるのか、自分(相手)のしていることは不貞行為に当たるのか、などに関心が寄せられているようです。
民法では、夫婦同士が互いに協力しあって円満な家庭を築かなければならないと定められています(第752条 同居・扶助及び扶助の義務)。
一方で第770条(離婚原因)には離婚の訴えを起こすことが出来る場合が書かれています。770条1項の1には不貞行為について書かれています。
つまり、夫婦の一方が不貞行為を働いていた場合、もう一方は離婚の訴えを起こすことが出来ます。では、不貞行為とは一体何を指すのでしょうか?
結論から言いますと、状況などで変わってきます。まず状況ですが、二人だけで過ごせる状況にあったこと(どちらか一方の家・ホテルなど)を写真やビデオなどに収めた場合は有力な物的証拠になります。逆に言うと、例えば混雑している駅でキスをしていて、それを目撃して相手にキスしてたことを認めさせても不貞行為とはなりません。また、二人でラブホテルに20分以上入っていた場合も不貞行為となります。
つまり、性交渉があったか又は確実にあったと思われる状況を、証拠などによって立証された場合、不貞行為と認められます。
原則としては不貞行為は以上のような場合に認められます。しかし、夫婦の状況によっても不貞行為の定義は異なってきます。
まず、夫婦が別居している場合です。夫が単身赴任で別居している場合は、仕事でやむなく別居しているわけですから、ここで浮気をすると当然不貞行為となります。
離婚することが前提で別居している場合に、相手が別の異性と関係している場合には不貞行為とはなりません。しかし、その浮気相手が別居する以前から関係を持っていれば不貞行為とみなされます。この場合浮気相手にも慰謝料を請求できます。慰謝料を請求する時には、弁護士に相談したり、家庭裁判所で手続きする必要があります。慰謝料の相場があるので、しっかり相談しましょう。
夫婦としての関係が破綻し、同じ家に住みながら他人のように暮らしている関係を家庭内別居といいます。
どちらか一方が勝手に言い出して家庭内別居となっている場合、浮気は不貞行為となります。双方の合意に基づいて家庭内別居となっている場合には、夫婦関係が破綻しているとみなされて不貞行為とはならない場合もあります。
ここで上げたのはごく一例ですし、実際の判断は弁護士に相談してみることが必要です。自分だけで思いつめたりしないで、是非弁護士の先生に相談してくださいね。